スキー場の行動規則 RULE

札幌国際スキー場で安全に正く遊ぶために

スキー場は山岳地帯にあります。
スキー・スノーボード等、多様な方法で楽しんでいただく為には、常に冬山でのスポーツだという認識を持ち、
自分自身の能力を最大限に使い、安全に努めてください。

札幌国際スキー場のルール

コースマップ・看板・標識・警告・表示に従ってください。(常に自分の位置を把握し、自分勝手な判断で滑走禁止エリアに絶対に立ち入らないでください。

スキー場の滑走禁止エリア・管理区域外での捜索・救助についてかかる費用は全てお客様負担となります。

スキー場のゲレンデ内・コース内でその一部を許可なく独占・占有しないでください。(無許可のエアー台。キッカー作成・ポール設置等)

スキー場滑走エリアを山麓から山頂へゲレンデを使用して徒歩・シール・スノーシュー等で絶対に上がらないようにしてください。

ゲレンデ・コース内の設置物に注意し、リフト・人工構造物・雪上車両・立木等には十分な距離をとって注意してください。

ゲレンデ・コース内で他人の力が必要な人を見つけたら近くのスキー場スタッフに連絡してください。場合によって応急処置をお願い致します。

飲酒や体調不良等により身体能力に影響がある場合はリフト・ゴンドラのご利用をご遠慮ください。

山の自然を汚す事、破壊する事はしないでください。

他の滑走者を尊重し、危険・危害・不安を及ぼさないでください。

※安全確保ができないため、ペットをゲレンデに入場させることはできません。

ゲレンデでのルール

他人を傷つけたり、おびやかしたりしてはいけない。

地形・気候・雪質・技能・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも危険を避けるために止まれるよう、滑り方を選ばなければならない。

前にいる人の滑走を妨害してはならない。

追い越すときは、その人との間隔を十分にあけなければならない。

滑り出すとき、合流するとき、斜面を横切るときは、上をよく見て安全を確かめなければならない。

コースの中で座り込んではならない。せまい所や上から見通せない所では立ち止まることも慎まなければならない。転んだときはすばやくコースをあけなければならない。

止まるときは、コースの端を利用しなければならない。

スキーやスノーボードには、流れ止めをつけなければならない。

掲示・標識・場内放送等の注意を守り、スキーパトロール・スキー場係員の指示には従わなければならない。

事故にあったときは救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず身元を明らかにしなければならない。

財団法人日本鋼索交通協会・財団法人全日本スキー連盟
社団法人日本職業スキー教師協会・全国スキー安全対策協議会・日本スノーボード協会

滑走禁止エリアについて

ゲレンデマップのオレンジ・ピンクの部分が滑走禁止エリア・管理区域外です。ロープやネット、標識を超えて滑走禁止エリア・管理区域外には絶対に入らないでください。

滑走禁止エリアの侵入禁止について

スキー場内の「管理区域外」・「滑走禁止エリア」は重大な事故につながる可能性があります。どのような理由があれ滑走は禁止となっております。「管理区域外」・「滑走禁止エリア」を滑ったお客様は、危険行為をしたことにより、リフト券の没収の上、退場していただきますので、ご理解をお願い致します。

※滑走禁止エリアのシュプールは当社のパトロールが安全点検の為に滑ったものです。
※管理区域外・滑走禁止エリアでの捜索・救助については費用がかかります。全てお客様負担となります。

管理区域外は当スキー場が管理及び、救助活動の範囲ではありませんので、万が一負傷者の発生及び遭難事故等により当スキー場に(本人、家族、知人、友人等)から救助を求めた場合、救助費用の実費を当社から遭難者本人及び関係者へご請求致します。また行政(警察・消防等)からの依頼により当社スタッフが救助活動に参加した場合も同時にご請求致しますのでご承知おきください。

索道事業運送約款

索道事業運送約款

(適用範囲)

第1条
当社の経営する普通索道事業、特殊索道事業に関する運送約款は、この約款の定めるところにより行います。この約款に定めのない事項については法令の定めるところにより法令に定めのない時は、一般の慣習によります。

(係員の指示)

第2条
旅客に対し安全輸送と秩序の維持のため必要な場合には、当社係員(以下「係員」という。)が指示を行いますが、その指示に対しては従っていただきます。

(運送の引受け)

第3条
当社は第4条の規定により運送の引受けを拒絶する場合を除いては旅客の運送を引受けます。

(運送の引受けの拒絶)

第4条
当社は、次に該当する場合の旅客の運送の引受けを拒絶します。
(1)有効な乗車券を所持していない時。
(2)係員の指示に従わない時。
(3)当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められた時。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する時。
(5)旅客の状態等から運送上の安全を期し難いと認められる時
(6)危険物品等を所持している時。
(7)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障のある時。
(8)前各号に掲げる場合の外、正当な事由のある時。

(乗車券の販売)

第5条
当社は、乗車券を出札所等で発売します。

(乗車券の効力)

第6条
乗車券等は、券面記載の条件で使用する場合に限りその効力を有します。
2.当社がその運賃、料金を変更した場合、変更前において発行した乗車券は、その券面表示運賃の額に係らず通用期限内は有効とします。
3.当社で有効な乗車券等以外のものを使用した時は、無効とします。
4.乗車券等は次の各号の1に該当する場合は、無効とします。
(1)券面記載の条件に寄らないで使用した時。
(2)シーズン券を、その記名人以外が使用した時。
(3)改造又は変造若しくは偽造して使用した時。
(4)券面記載事項が判読困難なものを使用した時。
5.乗車券等は、購入されたお客様のみ使用可能とし効力を有します。他人への贈与又は売却することを禁止し、その場合は無効なものとし回収します。

(乗車券の提示及び切取回収)

第7条
当社は、旅客の乗車時において、旅客に対し乗車券の提示を求め、乗車券の種類等により確認し、入鋏又は回収します。

(運賃及び適用方法)

第8条
当社が旅客から収受する運賃、料金及び適用方法は、別掲運賃表及び別に定める適用方法によります。

(運転中止の場合の運送途中の旅客に対する取扱い)

第9条
当社は、天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中止した場合の乗客に対しては、運転再開後における有効乗車券の無償交付等必要な継続運送の措置を行います。

(運賃の払戻し)

第10条
当社は、次項の場合を除き、運賃の払戻しをいたしません。
2.天災及び当社の責任により索道の運転ができない時は、その通用期間内に限り旅客の所持する当社発行の乗車券の残存券運賃相当額の払戻しを行います。
ただし、風雪等により運転に危険を生じるおそれから一時的に運転中止する場合はこの限りでありません。
(1)運賃の払戻しをする場合は、10円単位として行います。
この場合において計算上生じた10円未満の端数は四捨五入とします。
(2)運賃の払戻しは出札所等で行います。

(責任の始期及び終期)

第11条
当社の運送に関する責任は、旅客が第7条の行為を行ったときに始まり、降車したところをもって終わります。

(乗客の禁止行為)

第12条
乗客は次の行為を行ってはなりません。
(1)搬器からの飛び降り又は所定の位置以外で乗降すること。
(2)スキー、スノーボードや搬器を揺すぶること。
(3)横向き乗車等危険な姿勢で乗車すること。
(4)その他安全輸送を妨げる行為をすること。

(乗客の注意義務)

第13条
乗車時の注意義務は、次の各号の通りとします。
(1)利用に不安の者は、係員にその旨を申し出ること。
(2)「乗車位置」に素早く移動し、スキー、ボードを正しく前に向けて待機する。
(3)乗り損なった場合には、直ぐに搬器から離れること。
(4)スキー、ボード、ストックが隣の乗客に迷惑にならないようにすること。
(5)リュック等は背中から外し膝に乗せ、衣服等の紐にも注意すること。
(6)ボーダーは、流れ止めをつけ、ハイバックをたたんで乗車すること。
2.乗車中の注意義務は次の各号のとおりとします。
(1)搬器に深く腰をかけ、セーフティーバーがある時は、降ろすこと。
(2)搬器の上でふざけたり、後ろを向いたりしないこと。
(3)ストック等で支柱等に触らないこと。
3.降車時の注意義務は、次の各号のとおりとします。
(1)「降車位置」が近づいたら降りる準備をし、降りた後は真っ直ぐに前進する事。
(2)降りそこなったら、そのまま搬器に座っていて係員の指示を待つこと。
4.その他、係員の指示に従うこと。

(旅客に関する責任)

第14条
当社は、索道の運行によって、旅客の生命または身体を害した時は、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
(1)当社が索道の運行に関し、法令の規定する注意を怠らなかったこと、又は索道施設に欠陥若しくは機能の障害が無かったこと等が証明された時。
(2)事故が当該旅客の故意又は過失に基づいて発生したことが証明された時。なお、当社に一部過失があった場合を除きます。

(携帯品等に関する責任)

第15条
当社は、旅客の運送に関して生じた、スキーその他の携帯品等の減失又はき損による損害については、これを賠償する責に任じません。
ただし、その減失又はき損が当社の過失によるものである時はこの限りで有りません。

(旅客の責任)

第16条
当社は、旅客がこの運送約款の規定を守らなかったこと等により当社が損害を受けた時はその旅客に対してその損害の賠償を求めます。

(割増運賃等)

第17条
当社は、旅客が所持する乗車券が第6条第3項及び第4項の規定によりその乗車券等を無効とされた時は、旅客からその乗車券等に相当する額及びこれと2倍以内の割増運賃等を申し受けます。

附    則

1.この運送約款は、平成16年11月19日より実施します。

事業者名  株式会社札幌リゾート開発公社

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